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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問40

投信法B 重要

投資信託及び投資法人に関する法律及び資産の流動化に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 登録投資法人は、資産運用会社にその資産の保管に係る業務を委託しなければならない。

ロ 投資信託委託会社は、投資信託契約を解約するときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

ハ 資産運用会社は、資産の運用を行う投資法人について、土地の取得又は譲渡が行われたときは、当該特定資産に係る不動産の鑑定評価を、不動産鑑定士であって利害関係人でない者に行わせなければならないが、当該取得又は譲渡に先立って、宅地建物取引士に当該鑑定評価を行わせている場合は、この限りでない。

ニ 資産の流動化に関する法律における「特定出資」とは、特定目的会社が行う割当てにより発生する当該特定目的会社を債務者とする金銭債権である。

ホ 資産流動化計画の計画期間は、特定資産の区分に応じてその上限が法令で定められている。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ・ホです。 ロ ○:投資信託委託会社は、投資信託契約を解約しようとするときは、あらかじめその旨を内閣総理大臣に届け出なければなりません(投資信託及び投資法人に関する法律第19条)。 ホ ○:資産流動化計画の計画期間は、政令で定める特定資産の区分に応じ、その管理及び処分に関する合理的な計画を策定できる期間として政令で定める期間を超えてはならないとされています(資産の流動化に関する法律第5条第2項)。 イ ×:登録投資法人が資産の保管に係る業務を委託しなければならない相手は「資産保管会社」です(投信法第208条第1項)。資産運用会社は資産の運用を行う者であり、運用と保管を分離して相互に牽制させるのがこの仕組みの要点です。 ハ ×:特定資産の取得又は譲渡が行われたときの鑑定評価は、不動産鑑定士であって利害関係人等でない者に行わせなければなりません(投信法第201条第1項)。ただし書により除外されるのは、取得又は譲渡に先立って「その鑑定評価」を行わせている場合であり、宅地建物取引士に行わせた場合ではありません。不動産の鑑定評価は不動産鑑定士の独占業務です。 ニ ×:特定出資とは、特定目的会社の社員(特定社員)の地位をいい、株式に相当するものです。特定目的会社を債務者とする金銭債権は特定社債等であり、両者は資本と負債という正反対の性質を持ちます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:17-1 不動産証券化の全体像と資産流動化法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

債権独占

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。