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民法
特定人に対して一定の行為を請求する権利。
Q1. 将来発生する債権も譲渡することができる。
○ 正しい
正しい記述です(民法466条の6第1項)。判例法理が明文化されました。
Q2. 抵当権は、被担保債権が消滅すれば当然に消滅する。
正しい記述です。担保物権の付従性によります。
鑑トレの一問一答(全2,076問)から、この用語を含む問題です。
問題文や選択肢に「債権」を含む問題です。問題を選ぶと正解と解説を読めます。
物権意思表示
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