令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問39
税法A 最重要
相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 相続税の遺産に係る基礎控除額の計算において、相続人が実子3人である場合には、基礎控除額は8,000 万円となる。
(2) 贈与税の配偶者控除の適用対象となる財産には、居住用不動産だけでなく、居住用不動産を購入するための金銭も含まれる。
(3) 子が親からの贈与により財産を取得した場合、その贈与があった年の1月1日においてその親が60 歳以上であれば、その子の年齢にかかわらず、当該贈与財産について相続時精算課税制度を選択することができる。
(4) 父母双方から同年中に財産の贈与を受けた者が、当該財産についてその年からそれぞれ相続時精算課税制度を選択する場合には、その年分の贈与税の課税価格から控除する特別控除額は最大で2,500 万円となる。
(5) 相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格には、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産の価額で贈与税の課税価格に算入されたもののうち、特別控除額までの金額は加算されない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】正しいのは(2)です。
(2) ○:贈与税の配偶者控除の対象となるのは、居住用不動産のほか、居住用不動産を取得するための金銭も含まれます(
相続税法第21条の6第1項)。婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与について2,000万円を控除する制度です。
(1) ×:遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数です。相続人が3人なら3,000万円+1,800万円=4,800万円となります。
(3) ×:相続時精算課税を選択できるのは、贈与者が60歳以上であることに加え、受贈者が一定の年齢以上の推定相続人(子)又は孫であることが必要です。子の年齢を問わないわけではありません。
(4) ×:特別控除2,500万円は特定贈与者ごとに適用されます。父と母の双方について選択した場合は、それぞれ2,500万円、合計で最大5,000万円となります。
(5) ×:相続時精算課税を適用した贈与財産は、特別控除額までの金額を含めて相続税の課税価格に加算されます。名称のとおり、贈与時にいったん精算し、相続時に改めて精算し直す制度だからです。
※受贈者の年齢要件は、出題当時は20歳以上でしたが、令和4年4月1日から18歳以上に引き下げられています。また令和6年分以降は相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられ、その基礎控除の範囲内の贈与は相続税の課税価格に加算されません。古い過去問を解く際は、この改正に注意してください。
この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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