令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問8
都市計画法A 最重要
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 地区計画については、都市計画に、地区施設及び地区整備計画を定めるよう努めるものとされている。
(2) 第一種中高層住居専用地域においては、開発整備促進区を都市計画に定めることができないこととされている。
(3) 特別用途地区は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。
(4) 地区整備計画が定められた地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更を行おうとする者は、着手する日の30 日前までに、行為の種類、場所等を都道府県知事に届け出なければならないとされている。
(5) 市街化調整区域については、都市計画に、地区計画を定めることができないこととされている。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】正しいのは(2)です。
(2) ○:開発整備促進区を定められるのは、第二種住居地域、準住居地域、工業地域及び用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)です。第一種中高層住居専用地域には定められません。
(1) ×:地区計画について都市計画に定めなければならないのは種類・名称・位置・区域であり、区域の面積等は定めるよう努めるものとされています。地区施設や地区整備計画は地区整備計画の中身であって、この努力義務の対象として並べられるものではありません。
(3) ×:設問の記述は特定用途制限地域です。特別用途地区は、用途地域内の一定の地区について用途制限を強化又は緩和するものです。用途地域の内か外かで両者が入れ替わる点が頻出です。
(4) ×:地区整備計画が定められた区域内で土地の区画形質の変更等を行う者は、着手する日の30日前までに市町村長に届け出ます。都道府県知事ではありません。
(5) ×:市街化調整区域にも地区計画を定めることができます。
この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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