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令和2年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問9

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、開発許可を受ける必要がある開発行為として、正しいものの組合せはどれか。ただし、許可を受ける必要がある開発行為の規模については、条例による定めはないものとする。

イ 市街化区域において、社会教育法に規定する公民館の建築の用に供する目的で行われる1,500 平方メートルの開発行為

ロ 市街化区域において、商業施設の建築の用に供する目的で行われる200 平方メートルの開発行為

ハ 市街化調整区域において、医療法に規定する病院の建築の用に供する目的で行われる3,000平方メートルの開発行為

ニ 準都市計画区域内において、野球場の建設の用に供する目的で行われる8,000 平方メートルの開発行為

ホ 区域区分の定められていない都市計画区域内において、ゴルフコースの建設の用に供する目的で行われる10,000 平方メートルの開発行為

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ハとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】開発許可が必要なのはハ・ホです。 ハ ○:市街化調整区域内の開発行為は規模を問わず許可が必要です。かつて公益上必要な建築物として許可不要とされていた病院・学校・社会福祉施設は、平成18年の改正で対象から外され、現在は許可が必要です。 ホ ○:ゴルフコースは規模にかかわらず第二種特定工作物に当たるため、その建設は開発行為となります。区域区分が定められていない都市計画区域では3,000平方メートル以上が許可の対象ですから、10,000平方メートルは許可が必要です。 イ ×:公民館は公益上必要な建築物として政令で定められており、その建築を目的とする開発行為に許可は不要です。 ロ ×:市街化区域では1,000平方メートル以上が許可の対象です。200平方メートルは対象外です。 ニ ×:野球場が第二種特定工作物となるのは1ヘクタール以上のものです。8,000平方メートルでは特定工作物に当たらず、建築物の建築でもないため、そもそも開発行為に該当しません。面積要件を満たすかどうか以前の問題である点に注意してください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和2年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

準都市計画区域区域区分開発行為

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出典:令和2年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。