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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 国土交通大臣と内閣総理大臣は、住宅の性能に関する表示の適正化を図るため、日本住宅性能表示基準を定めることとなっており、何人も、日本住宅性能表示基準でない住宅の性能の表示に関する基準について、日本住宅性能表示基準という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

ロ 住宅紛争処理支援センターは、評価住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に限り、相談、助言及び苦情の処理を行う。

ハ 法において「瑕疵」とは、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいう。

ニ 新築住宅の売買契約をした売主が、建設住宅性能評価書を交付した場合においては、いかなる場合も当該建設住宅性能評価書に表示された性能を有する住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる。

ホ 住宅を新築する建設工事の請負契約においては、請負人は、注文者に引き渡した時から15年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分等の瑕疵(雨水の浸入に影響のないものを含む。)について瑕疵担保責任を負う。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:日本住宅性能表示基準は国土交通大臣及び内閣総理大臣が定め、これと紛らわしい名称の使用は禁止されています。 ハ ○:この法律における「瑕疵」は、種類又は品質に関して契約の内容に適合しない状態をいうと定義されています。民法の契約不適合責任と平仄を合わせた定義です。 ロ ×:住宅紛争処理支援センターの業務は評価住宅に係る契約に限られません。住宅瑕疵担保履行法に基づく保険が付された住宅に関する紛争も対象となります。 ニ ×:建設住宅性能評価書を交付した場合はその性能を有する住宅の引渡しを契約したものとみなされますが、当事者が反対の意思を表示しているときはこの限りではありません。「いかなる場合も」とする点が誤りです。 ホ ×:新築住宅の請負人が負う瑕疵担保責任の期間は引渡しから10年間です。また対象は構造耐力上主要な部分と雨水の浸入を防止する部分に限られ、雨水の浸入に影響のないものは含まれません。期間・対象の両方が誤っています。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

契約不適合責任

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。