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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24

盛土規制法B 重要

宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事で、都道府県知事の許可を得て行われたものは、当該許可に係る工事を完了した場合においては、その工事が一定の技術的基準に適合しているかどうかについて、都道府県知事の検査を受けなければならない。
(2) 宅地造成工事規制区域の指定のため、他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の7日前までにその旨を土地の占有者に通知しなければならない。
(3) 宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行わずに宅地以外の土地を宅地に転用した者は、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(4) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われている宅地造成に関する工事で、許可に付した条件に違反しているものについては、当該工事の施行の停止を命じることができる。
(5) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域の指定をするときは、当該宅地造成工事規制区域を公示するとともに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのは(2)です。出題当時の宅地造成等規制法(現在の盛土規制法)からの問題です。 (2) ×:規制区域の指定のために他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の3日前までに占有者に通知しなければなりません。7日前ではありません。 (1) ○:許可に係る工事を完了したときは、技術的基準に適合しているかどうかについて知事の検査を受けます。 (3) ○:工事を伴わずに宅地以外の土地を宅地に転用した者は、転用した日から14日以内に届け出ます。工事を伴わないため許可ではなく届出である点がポイントです。 (4) ○:許可に付した条件に違反している工事について、知事は施行の停止を命じることができます。 (5) ○:規制区域を指定するときは、これを公示するとともに関係市町村長に通知します。 ※この法律は令和4年に全面改正され、名称も「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改められています。区域の名称や規制内容も変わっているため、現行法と読み比べてください。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:14-1 盛土規制法 ── 規制区域と許可(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

規制区域

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。