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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問22

不動産登記法C 標準

不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
(2) 登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては、消滅しない。
(3) 賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項に賃料は含まれない。
(4) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記の申請は、当該権利の共有者であるすべての登記名義人が共同してしなければならない。
(5) 建物の分割の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤っているのは(3)です。不動産登記法の基本問題です。 (3) ×:賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項には賃料が含まれます。賃料は賃貸借の中核をなす要素であり、登記事項から外れることはありません。 (1) ○:表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる土地の合筆の登記はできません。合筆の制限は他にも、地目が異なる場合、所有権の登記の有無が異なる場合などがあります。 (2) ○:登記申請の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しません。民法の原則(委任は本人の死亡で終了)の例外です。 (4) ○:共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記は、共有者であるすべての登記名義人が共同して申請します。 (5) ○:建物の分割の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請できません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:15-1 登記の仕組み ── 表示に関する登記(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権賃貸借共有代理

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。