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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。

イ 建築主等は、床面積の合計が1,500 平方メートルの劇場を新築する場合、当該劇場を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。

ロ 地方公共団体は、その地方の自然的社会的条件の特殊性により、法第14 条第1項及び第2項の規定のみによっては、高齢者、障害者等が特定建築物を円滑に利用できるようにする目的を十分に達成することができないと認める場合においては、建築物移動等円滑化基準に条例で必要な事項を附加することができる。

ハ 所管行政庁は、特定建築物について法第16 条第1項又は第2項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準を勘案して、特定建築物又はその建築物特定施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。

ニ 建築主等は、事務所の増築をしようとするときは、当該事務所を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

ホ 建築主等は、その所有し、管理し、又は占有する法第14 条第1項の規定により建築物移動等円滑化基準に適合させた建築物について、建築物移動等円滑化基準に適合した状態に維持する必要はない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤っているのはイ・ホです。 イ ×:建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられるのは、特別特定建築物で床面積の合計が2,000平方メートル以上のものです。1,500平方メートルの劇場は義務の対象外で、努力義務にとどまります。 ホ ×:基準に適合させた建築物については、その適合した状態に維持しなければならないとされています。造ったあとは自由でよい、という扱いにはなっていません。 ロ ○:地方公共団体は、地方の自然的社会的条件の特殊性により目的を十分に達成できないと認める場合、条例で基準に必要な事項を附加できます。 ハ ○:所管行政庁は、建築主等に対し、設計及び施工に係る事項について必要な指導及び助言をすることができます。 ニ ○:特定建築物(事務所等)の建築については、基準に適合させるために必要な措置を講ずる努力義務が課されます。特別特定建築物の適合義務との差が繰り返し問われます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。