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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28

土地収用法B 重要

土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 起業者は、法第26 条第1項の規定による事業の認定の告示があったときは、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、土地所有者及び関係人が受けることができる補償その他国土交通省令で定める事項につき、土地所有者及び関係人に周知させるため必要な措置を講じなければならない。

ロ 起業者が、法第26 条第1項の規定による事業の認定の告示があった日から1年以内に法第39 条第1項の規定による収用又は使用の裁決の申請をしないときは、事業の認定は、その告示があった日に遡って効力が消滅する。

ハ 権利取得裁決又は明渡裁決があった後に、収用し、若しくは使用すべき土地又は収用すべき物件が土地所有者又は関係人の責に帰することができない事由によって滅失し、又は毀損(きそん)したときは、その滅失又は毀損による損失は、起業者の負担とする。

ニ 起業者は、土地を使用する場合において、その期間が満了したとき、又は事業の廃止、変更その他の事由によって使用の必要がなくなったときは、いかなる場合も、遅滞なくその土地を原状に復した上で、土地所有者又はその承継人に返還しなければならない。

ホ 起業者、土地所有者及び関係人は、法第36 条から第37 条の2までの規定によって作成された土地調書及び物件調書に記載されている事項については、真実に合致しているとの推定力が与えられるため、その真否について、いかなる場合も異議を述べることができない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ハです。 イ ○:事業の認定の告示があったときは、起業者は直ちに、土地所有者及び関係人が受けることができる補償等について周知させるため必要な措置を講じなければなりません。 ハ ○:裁決後に、土地所有者等の責めに帰することができない事由で目的物が滅失・毀損したときは、その損失は起業者の負担となります。裁決により権利取得の時期が定まっている以上、危険は起業者に移っていると考えると理解しやすくなります。 ロ ×:告示の日から1年以内に裁決の申請をしないときは、事業の認定は将来に向かって効力を失います。告示の日に遡って消滅するのではありません。遡及するとすれば、その間の手続がすべて覆ってしまいます。 ニ ×:使用の必要がなくなったときは原状回復が原則ですが、原状に復することが不適当な場合には、これに代えて損失を補償すれば足ります。「いかなる場合も」とする点が誤りです。 ホ ×:土地調書・物件調書の記載事項には真実の推定力が認められますが、異議を付記した場合など一定の場合には異議を述べることができます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。