令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問29
土壌汚染対策法B 重要
土壌汚染対策法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は土壌汚染対策法施行令で定める市の長を含むものとする。
(1) 使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者等は、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、必ず指定調査機関に調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
(2) 900 平方メートル以上の土地の形質の変更を行う場合、当該土地の形質の変更に着手する日の30 日前までに必ず都道府県知事への届出が必要である。
(3) 要措置区域は、その土地が特定有害物質によって汚染されており、当該汚染による人の健康に係る被害を防止するため当該汚染の除去、当該汚染の拡散の防止その他の措置を講ずることが必要な区域である。
(4) 都道府県知事は、要措置区域の指定をしたときは、要措置区域内の土地の所有者等以外の者の行為によって汚染が生じたことが明らかな場合であっても、当該土地の所有者等に対し、汚染除去等計画を作成し、都道府県知事に提出すべきことを指示しなければならない。
(5) 要措置区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14 日以内に、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】正しいのは(3)です。
(3) ○:要措置区域とは、汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがあるため、汚染の除去等の措置を講ずることが必要な区域です。措置が必要かどうかで、形質変更時要届出区域と区別されます。
(1) ×:使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る土地の調査は原則として必要ですが、引き続き工場等の敷地として利用されるなど一定の場合には、知事の確認を受けて調査の実施が猶予されます。「必ず」とはいえません。
(2) ×:土地の形質の変更の届出が必要となる面積は原則3,000平方メートル以上です。900平方メートル以上とされるのは、有害物質使用特定施設に係る工場等の敷地である場合であり、すべての土地について900平方メートルで届出が必要なわけではありません。
(4) ×:汚染が土地所有者等以外の者の行為によって生じたことが明らかであり、その者に措置を講じさせることが相当であるときは、汚染原因者に対して指示します。所有者等に一律に指示するのではありません。
(5) ×:要措置区域内における土地の形質の変更は原則として禁止され、非常災害のための応急措置等は禁止の例外とされています。事後14日以内の届出という仕組みが置かれているのは形質変更時要届出区域の方であり、両区域の規律を混同させる出題です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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