令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問3
鑑定評価法B 重要
不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 国土交通大臣又は都道府県知事により、不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が懲戒処分を受け、監督処分として不動産鑑定業者の業務の停止が命じられる場合、その処分に先立って聴聞がなされる必要がある。
(2) 法人である不動産鑑定業者が不動産鑑定業を廃止したときは、法人を代表する役員が、廃業した日から30 日以内に、廃業を届け出る必要がある。
(3) 役員に、偽りその他不正の手段により不動産鑑定士の登録を受けたため登録の消除の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者が含まれる法人が、不動産鑑定業者としての登録を申請した場合、その登録は拒否される。
(4) 不動産鑑定業者の登録の更新において、期間満了30 日前までに更新を申請すれば、その満了の日までにその申請に対する処分がなされないときでも、従前の登録は、満了後も効力を有する。
(5) 国土交通大臣の登録を受けている不動産鑑定業者が、一の都道府県を除きその他の都道府県における事務所を廃止するときは、あらかじめ、国土交通大臣に廃業の届出をした上で、設置される事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ければよい。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】誤っているのは(5)です。不動産鑑定業者の登録に関する問題です。
(5) ×:国土交通大臣登録の業者が一の都道府県を除いて事務所を廃止する場合は、廃業の届出ではなく都道府県知事への登録換えの申請によります。廃業してから登録を受け直すのではありません。
(1) ○:監督処分に先立ち聴聞が行われます。
(2) ○:法人が不動産鑑定業を廃止したときは、廃止の日から30日以内に届け出ます。
(3) ○:登録消除の処分を受けて3年を経過しない者が役員にいる法人は、登録を拒否されます。
(4) ○:更新の申請をした場合、満了までに処分がされないときは、従前の登録が処分がされるまで効力を有します。
この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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