行政法規鑑定評価法22条
不動産鑑定業を営もうとする者は、国土交通大臣または知事の登録を受けなければならない。
不動産鑑定業を営もうとする者は、二以上の都道府県に事務所を設ける者にあつては国土交通省に、その他の者にあつてはその事務所の所在地の属する都道府県に備える不動産鑑定業者登録簿に登録を受けなければならない。 2 不動産鑑定業者の登録の有効期間は、五年とする。 3 前項の有効期間の満了後引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。 4 更新の登録の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がなされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は、なお効力を有する。 5 前項の場合において、更新の登録がなされたときは、その登録の有効期間は、従前の…
出典:e-Gov法令検索(現行法)。試験の出題当時と条文が異なる場合があります。
Q1. 不動産鑑定業者の登録を受けることができるのは不動産鑑定士に限られ、不動産鑑定士でない個人や法人は不動産鑑定業者となることができない。
× 誤り
誤りです。不動産鑑定業者の登録は、不動産鑑定士でない個人や法人も受けることができます。ただし、事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置くことが必要です(不動産の鑑定評価に関する法律)。
Q2. 不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年であり、有効期間満了後も引き続き不動産鑑定業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
○ 正しい
そのとおりです。不動産鑑定業者の登録の有効期間は5年で、継続して営業するには更新の登録が必要です。「3年」への差し替えや、後述の不動産鑑定士の登録(有効期間なし)との混同に注意しましょう(不動産の鑑定評価に関する法律)。
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