令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2
鑑定評価法B 重要
不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 国土交通大臣は、不動産鑑定士が相当の注意を怠り、不当な鑑定評価等を行ったときは、懲戒処分として、その不動産鑑定士の登録を消除することができる。
(2) 不動産鑑定士は、正当な理由がなく、鑑定評価等業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならないが、不動産鑑定士でなくなった後においては、この限りではない。
(3) 国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、懲戒処分を行おうとする場合は、土地鑑定委員会の意見を聴かなければならない。
(4) 不動産鑑定業者は、事務所ごとの不動産鑑定士の変動を記載した書面を、不動産鑑定士の変動があるごとに、国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
(5) 都道府県知事は、不動産鑑定業の適正な運営の確保又はその健全な発達を図るため必要があるときは、その都道府県内に事務所を有する不動産鑑定業者に対し、その営む不動産鑑定業に関し必要な助言又は勧告をすることができる。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】不動産鑑定士の懲戒処分と監督に関する問題です。
(3) ○:国土交通大臣は、40条1項前段又は2項の処分をしようとするときは、土地鑑定委員会の意見をきかなければなりません(43条4項)。
(1) ×:相当の注意を怠って不当な鑑定評価等を行った場合の懲戒処分は、戒告又は1年以内の鑑定評価等業務の禁止にとどまり、登録の消除はできません(40条2項)。登録の消除ができるのは、故意による場合(40条1項)と、禁止処分に違反した場合(同条3項)です。故意か過失かで処分の重さが変わる点が問われています。
(2) ×:秘密を守る義務は、不動産鑑定士でなくなった後においても同様に課されます(6条後段)。
(4) ×:事務所ごとの不動産鑑定士の変動は、変動のつど書面を提出するのではなく、登録事項の変更等として定められた手続によります。
(5) ×:助言又は勧告の相手方は「その登録を受けた不動産鑑定業者」です(46条)。都道府県知事が、自らの登録を受けていない業者(国土交通大臣登録の業者など)に対して行えるわけではありません。
この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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