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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問30

文化財保護法C 標準

文化財保護法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 重要文化財の所有者は、特別の事情があるときに限り、文化財保存活用支援団体その他の適当な者を当該重要文化財の管理責任者に選任することができる。

ロ 重要文化財又は登録有形文化財を有償で譲り渡そうとする者は、譲渡の相手方等を記載した書面をもって、まず文部科学大臣に国に対する売り渡しの申出をしなければならない。

ハ 土地の所有者又は占有者(国の機関等を除く。)が出土品の出土等により貝づか、住居跡、古墳その他遺跡と認められるものを発見したときは、調査のための発掘に当たって発見した場合を除き、原則として、その現状を変更することなく、遅滞なく、文化庁長官に届け出なければならない。

ニ 文部科学大臣又は都道府県の教育委員会等は、史跡名勝天然記念物の指定・仮指定又は特別史跡名勝天然記念物の指定に当たっては、特に、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。

ホ 文化庁長官は、必要であるときはいずれも特別史跡名勝天然記念物につき自ら復旧を行い、又は滅失、き損、衰亡若しくは盗難の防止の措置をすることができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはハ・ニです。 ハ ○:土地の所有者又は占有者が貝づか、住居跡、古墳その他の遺跡と認められるものを発見したときは、調査のための発掘により発見した場合を除き、原則として現状を変更することなく、遅滞なく文化庁長官に届け出なければなりません。 ニ ○:史跡名勝天然記念物の指定等に当たっては、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならないとされています。文化財保護と財産権・公益との調整という、この法律の基本姿勢を示す規定です。 イ ×:重要文化財の所有者が特別の事情があるときに管理責任者を選任できることは正しいのですが、選任できる相手は「適当な者」であり、文化財保存活用支援団体その他の者に限定されているわけではありません。 ロ ×:有償譲渡の際に売渡しの申出をする相手は文化庁長官です。また、この先買いの仕組みの対象は重要文化財であり、登録有形文化財は含まれません。 ホ ×:文化庁長官が自ら復旧等を行うことができる場合は限定されており、あらゆる場合に特別史跡名勝天然記念物について自ら行えるわけではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。