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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 居住者が譲渡所得の基因となる資産を法人に対して贈与した場合には、その贈与の時における価額に相当する金額により、その資産の譲渡があったものとみなされる。

ロ 不動産売買業を営む居住者がその者の居住の用に供している家屋及びその敷地の用に供している土地を譲渡した場合には、その譲渡金額は、棚卸資産である家屋及び土地を譲渡した場合と同様に、事業所得に係る収入金額とされる。

ハ 居住者が譲渡所得の基因となる資産をその譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額で個人に譲渡した場合において、その譲渡により生じた損失の金額については、その譲渡した日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上控除することができる。

ニ 不動産売買業を営む居住者が、災害により、主として自らの保養の用に供する目的で所有している別荘について受けた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補塡される部分の金額を除く。)は、その者のその損失を受けた日の属する年分の不動産所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされる。

ホ 居住者が、1年以上所有していた建物を他の者が1年以上所有していた建物と交換し、その交換により取得した建物をその交換により譲渡した建物の譲渡の直前の用途と同一の用途に供した場合において、その交換の時におけるこれらの建物の価額の差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100 分の20 に相当する金額以下であるときは、その交換をした日の属する年分の譲渡所得の金額の計算上、その交換による建物の譲渡はなかったものとみなされる。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ・ホです。 イ ○:譲渡所得の基因となる資産を法人に贈与した場合は、贈与の時における価額(時価)で譲渡があったものとみなされます。無償でも課税が生じる、いわゆるみなし譲渡です。 ホ ○:固定資産の交換の特例です。1年以上所有していた資産を同種の資産と交換し、譲渡直前と同一の用途に供した場合で、価額の差額が高い方の価額の20%以下であるときは、譲渡がなかったものとみなされます。 ロ ×:不動産売買業者であっても、自らの居住の用に供している家屋及び敷地は棚卸資産ではありませんから、その譲渡による所得は譲渡所得となります。 ハ ×:時価の2分の1に満たない金額で個人に譲渡した場合、その譲渡による損失はなかったものとみなされ、譲渡所得の計算上控除できません。 ニ ×:別荘のように主として趣味・保養の用に供する資産(生活に通常必要でない資産)の災害損失は、譲渡所得の金額の計算上控除すべき金額とみなされます。不動産所得から控除するのではありません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-3 譲渡所得課税① ── 原則と取得費・譲渡費用(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。