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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第50 条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 交換の相手方が内国法人である場合に限り、この制度の適用を受けることができる。

ロ この制度の対象となる資産には、機械及び装置は含まれない。

ハ 交換の時における取得資産の価額と譲渡資産の帳簿価額との差額がこれらの価額のうちいずれか多い価額の100 分の20 に相当する金額を超える場合には、この制度の適用を受けることができない。

ニ 自社所有の店舗用の建物と相手方所有の居住用の建物の交換を行い、その取得した居住用の建物の改造等をして店舗用として使用する場合、他の要件を満たしていれば、この制度の適用を受けることができる。

ホ 譲渡資産は自らが1年以上所有し、取得資産についても相手方が1年以上所有していなければ、この制度の適用を受けることができない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはニ・ホです。法人税法上の交換の圧縮記帳に関する問題です。 ニ ○:取得した資産を改造等して譲渡資産の譲渡直前と同一の用途に供すれば、同一用途要件を満たします。取得時点の用途ではなく、実際に供する用途で判定します。 ホ ○:譲渡資産は自らが1年以上所有し、かつ取得資産も相手方が1年以上所有していたものであることが要件です。交換のために直前に取得した資産では適用できません。 イ ×:交換の相手方が内国法人であることは要件ではありません。個人や外国法人が相手方でも適用の余地があります。 ロ ×:この制度の対象資産には、土地、建物のほか機械及び装置、船舶、鉱業権が含まれます。機械及び装置が除かれるわけではありません。 ハ ×:20%以下かどうかを判定するのは、取得資産の価額と譲渡資産の「価額(時価)」との差額です。帳簿価額との差額ではありません。帳簿価額で判定するとすれば、含み損益の大きさで適用の可否が左右されてしまいます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。