令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問34
国有財産法C 標準
国有財産法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 国有財産とは、国の負担において国有となった財産又は寄附により国有となった財産であり、相続税法により物納された不動産は、国有財産には含まれない。
(2) 普通財産とは、公用財産以外の一切の国有財産をいう。
(3) 普通財産は、貸し付け、管理を委託し、交換し、売り払い、譲与し、信託することができる。ただし、私権を設定することはできない。
(4) 普通財産は、地方公共団体において、公園の用に供するときは、その経営が営利を目的とし、又は利益をあげる場合を除き、無償で貸し付けることができる。
(5) 普通財産は、土地(その土地の定着物を含む。)に限り、一定の場合を除き、政令で定めるところにより、信託することができる。なお、信託期間は、自由に定めることができる。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】正しいのは(4)です。
(4) ○:普通財産は、地方公共団体が公園、緑地、ため池その他の公共用施設の用に供するときは、その経営が営利を目的とせず利益をあげない限り、無償で貸し付けることができます。
(1) ×:国有財産には、国の負担や寄附により国有となったもののほか、法令の規定等により国有となった財産も含まれます。物納された不動産も国有財産です。
(2) ×:普通財産とは、行政財産以外の一切の国有財産をいいます。行政財産は公用財産・公共用財産・皇室用財産・森林経営用財産に分かれるため、「公用財産以外」とすると範囲が広くなりすぎます。
(3) ×:普通財産には私権を設定することができます。私権の設定が原則として禁じられるのは行政財産の方です。
(5) ×:普通財産の信託は土地及びその定着物に限られる点は正しいものの、信託の期間は政令で定めるところによるものとされており、自由に定められるわけではありません。
この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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