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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65 条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この制度の経理方式については、圧縮限度額以下の金額を、制度の適用を受ける事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法が認められる。

ロ この制度は、買換資産を取得し、その取得の日から1年以内に適用対象となる地域内にある法人の事業の用に供したときにのみ認められ、事業の用に供する見込みであるときには認められない。

ハ 圧縮限度額を計算する際の圧縮基礎取得価額とは、原則として買換資産の取得価額と譲渡資産の対価の額のいずれか少ない金額である。

ニ 買換資産として取得した土地等の面積が、譲渡資産である土地等の面積に一定割合を乗じて計算した面積以下であるときは、当該取得した土地等について、この制度の適用が認められない。

ホ この制度の対象となる買換資産には、自ら建設又は製作をした資産を含まない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ・ハです。特定の資産の買換えの場合の課税の特例に関する問題です。 イ ○:圧縮記帳の経理方式としては、帳簿価額を直接減額する方法のほか、確定した決算において積立金として積み立てる方法も認められます。 ハ ○:圧縮基礎取得価額は、原則として買換資産の取得価額と譲渡資産の対価の額のいずれか少ない金額です。譲渡代金を超えて取得した部分まで圧縮できるわけではありません。 ロ ×:取得の日から1年以内に事業の用に供する「見込み」であるときも適用を受けられます。実際に供した場合に限られるとすると、期末近くの取得で制度が使えなくなってしまいます。 ニ ×:買換資産である土地等の面積が、譲渡資産である土地等の面積に一定割合を乗じた面積を「超える」場合に、その超える部分について適用が認められません。以下であれば問題なく適用できます。 ホ ×:自ら建設又は製作をした資産も買換資産に含まれます。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。