令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38
税法A 最重要
固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 市町村長は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続(固定資産評価基準)を定め、これを告示しなければならない。
(2) 市町村長は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有するもののうちから、当該市町村の議会の同意を得て、固定資産評価員を選定し、固定資産評価員は、固定資産の価格等を毎年3月31 日までに決定しなければならない。
(3) 固定資産課税台帳の閲覧期間は、毎年4月1日から、4月20 日又は当該年度の最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までの間である。
(4) 道府県知事は、市町村における固定資産の価格の決定が、固定資産評価基準によって行われていないと認める場合においては、当該市町村の固定資産評価審査委員会に対し、固定資産課税台帳に登録された価格を修正して登録するように勧告するものとする。
(5) 市町村は、固定資産税の納税通知書又は課税明細書を、遅くとも納期限の10 日前までに納税者に交付しなければならない。
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正解:(5)
解説
【正解 (5)】正しいのは(5)です。固定資産税の賦課手続に関する問題です。
(5) ○:納税通知書は、遅くとも納期限前10日までに納税者に交付しなければなりません。
(1) ×:固定資産評価基準を定めて告示するのは総務大臣です。市町村長はこの基準によって価格を決定します。全国一律の基準を国が定め、個別の評価を市町村が行うという役割分担です。
(2) ×:固定資産の価格等を毎年3月31日までに決定するのは市町村長です。固定資産評価員は評価を行い、その結果を評価調書として市町村長に提出する立場です。
(3) ×:4月1日から4月20日又は最初の納期限の日のいずれか遅い日以後の日までとされているのは「縦覧」の期間です。固定資産課税台帳の「閲覧」は納税者等が随時行えるもので、期間の限定はありません。
(4) ×:道府県知事が価格の修正を勧告する相手は市町村長です。固定資産評価審査委員会は、納税者からの審査の申出を受けて判断する独立の機関であり、勧告の相手方ではありません。
この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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