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令和3年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問39

税法A 最重要

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 相続時精算課税に係る特定贈与者が死亡した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の贈与時における価額と相続開始時における価額とのいずれか低い価額が算入される。
(2) 相続時精算課税の選択をした者は、当初から相続時精算課税の選択をしなかったものとして贈与税の修正申告を行うことにより、相続時精算課税の選択を撤回することができる。
(3) 婚姻期間が20 年以上の配偶者から居住用不動産の贈与を受けた者が贈与税の配偶者控除の適用を受けるためには、贈与の年の翌年3月15 日までにその居住用不動産を居住の用に供し、かつ、その後引き続き居住の用に供する見込みであることを要する。
(4) 相続人が実子1人及び養子3人である場合には、相続税の遺産に係る基礎控除額は3,000 万円と600 万円に被相続人の相続人の数である4を乗じて算出した金額との合計額である5,400万円となる。
(5) 相続時精算課税の適用を受けた者は、特定贈与者が死亡した場合には、その特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合でも、必ず相続税の申告をしなければならない。

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのは(3)です。 (3) ○:贈与税の配偶者控除を受けるには、婚姻期間が20年以上であることに加え、贈与の年の翌年3月15日までに居住用不動産を居住の用に供し、その後も引き続き居住する見込みであることが必要です。 (1) ×:相続時精算課税の適用を受けた財産は、贈与時における価額で相続税の課税価格に算入されます。値下がりしても贈与時の価額で計算される点が、この制度のリスクとして問われます。 (2) ×:相続時精算課税の選択は撤回できません。いったん選択すると、その特定贈与者からの贈与についてはその後も精算課税が適用され続けます。 (4) ×:基礎控除の計算に算入できる養子の数は、実子がいる場合は1人までです。実子1人・養子3人であれば法定相続人の数は2人となり、3,000万円+600万円×2=4,200万円です。 (5) ×:相続時精算課税適用者であっても、課税価格の合計額が基礎控除以下であるなど、相続税の申告を要しない場合があります。「必ず」とはいえません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和3年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:19-1 相続税・贈与税の基本と財産評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

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出典:令和3年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。