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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問11

土地区画整理法B 重要

土地区画整理事業に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 土地区画整理法上、「施行地区」とは、土地区画整理事業を施行する土地の区域をいい、「施行区域」とは、土地区画整理事業について都市計画に定められた施行区域をいう。

ロ 宅地について所有権を有する者で、土地区画整理事業を一人で施行しようとする者は、規準及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について国土交通大臣の認可を受けなければならない。

ハ 土地区画整理組合の設立の認可を申請しようとする者は、定款及び事業計画について、施行地区となるべき区域内の宅地について所有権を有する者と借地権を有する者の全員の同意を得なければならない。

ニ 土地区画整理事業に関する都市計画について、施行区域の面積が50ヘクタールを超えないものについては、市町村が定めることとされている。

ホ 土地区画整理事業の事業計画は、公共施設に関する都市計画が定められている場合においては、その都市計画に適合して定めなければならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤りはロ(個人施行の認可権者)とハ(組合設立の同意要件)です。 イ ○:「施行地区」は事業を施行する土地の区域、「施行区域」は都市計画に定められた施行区域をいいます(土地区画整理法第2条)。 ロ ×:宅地の所有権者が一人で施行する場合の規準・事業計画の認可権者は「都道府県知事」です。国土交通大臣ではありません(土地区画整理法)。 ハ ×:組合設立の認可申請には、施行地区となるべき区域内の宅地の所有権者及び借地権者の「それぞれ3分の2以上」の同意が必要であり、全員の同意までは要しません(土地区画整理法第18条)。 ニ ○:施行区域の面積が50ヘクタールを超えない土地区画整理事業の都市計画は市町村が定めます(都市計画法・同施行令)。 ホ ○:事業計画は、公共施設に関する都市計画が定められている場合はこれに適合して定めなければなりません(土地区画整理法)。 【学習ポイント】「個人・組合施行の認可=都道府県知事」「同意=所有権者・借地権者それぞれ3分の2以上(人数及び地積)」は数字ごと確実に。全員同意や大臣認可への置き換えが定番のひっかけです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業所有権

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。