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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問10

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。

イ 5,000平方メートルの開発行為について、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緩衝帯が配置されるように設計が定められていない場合、都道府県知事は開発許可をしてはならない。

ロ 開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する設計の変更のうち国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

ハ 都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合に必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の高さの制限を定めることができる。

ニ 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、非常災害のため必要な応急措置として行う建築物の新築について、都道府県知事の許可を受けずに行うことができる。

ホ 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権を取得した者は、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継しなければならない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

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正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤りはイ(緩衝帯の規模要件)とホ(地位承継)です。 イ ×:騒音・振動等の防止上必要な緩衝帯の配置という許可基準(都市計画法第33条)が適用されるのは、政令で定める規模(1ヘクタール)以上の開発行為です。5,000平方メートルの開発行為には適用されないため、これを理由に許可を拒めません。 ロ ○:軽微な変更をしたときは、遅滞なくその旨を都道府県知事に届け出なければなりません(都市計画法第35条の2)。 ハ ○:用途地域の定めのない区域での開発許可に際し、必要があれば建蔽率・高さ・壁面位置等の制限を定めることができます(都市計画法第41条)。 ニ ○:市街化調整区域(開発区域以外)でも、非常災害のため必要な応急措置として行う建築は許可不要です(都市計画法第43条)。 ホ ×:開発区域内の土地の所有権等を取得した者は、都道府県知事の「承認を受けて」地位を承継「することができる」のであり、当然に承継しなければならないものではありません(都市計画法第45条)。 【学習ポイント】承継は「一般承継(相続・合併)=当然承継」「特定承継(売買等)=知事の承認を受けて承継できる」の対比で覚えましょう。緩衝帯・輸送施設など1ha以上に限る許可基準も要注意です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-4 開発許可① 対象と基準(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

開発行為所有権相続

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。