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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問12

土地区画整理法B 重要

土地区画整理法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 換地計画において定められた清算金は、分割徴収し、又は分割交付することはできない。

ロ 市町村が土地区画整理事業を施行する場合、市町村長は、施行する土地区画整理事業ごとに、土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て、評価員に選任しなければならない。

ハ 減価補償金とは、土地区画整理事業の施行により、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額が土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額より減少した場合に、その差額に相当する金額を、換地処分の公告があった日における従前の宅地の所有者等に対して交付するものである。

ニ 土地区画整理組合の施行する土地区画整理事業においては、土地区画整理事業の施行後の宅地の価額の総額がその土地区画整理事業の施行前の宅地の価額の総額を超える場合においてのみ、一定の土地を換地として定めないで、保留地として定めることができる。

ホ 従前の宅地の所有者が、仮換地の指定の効力の発生の日とその仮換地について使用し、又は収益を開始することができる日を別に定められたため、従前の宅地について使用し、又は収益することができなくなったことにより損失を受けた場合においては、施行者は、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとホ
(4) ロとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤りはイ(清算金の分割)とニ(保留地の要件)です。 イ ×:清算金は、利子を付して分割徴収又は分割交付をすることが「できます」(土地区画整理法)。 ロ ○:市町村施行の場合、市町村長は土地又は建築物の評価について経験を有する者3人以上を、土地区画整理審議会の同意を得て評価員に選任しなければなりません(土地区画整理法第65条)。 ハ ○:減価補償金の説明として正しい記述です。施行後の宅地の価額総額が施行前より減少した場合、その差額に相当する金額を従前の宅地の所有者等に交付します(土地区画整理法第109条)。 ニ ×:施行後の価額総額が施行前の価額総額を超える場合に限り保留地を定められるのは、公的施行(都道府県・市町村等)の場合です。組合施行では、定款で定める目的のため、この要件なしに保留地を定めることができます(土地区画整理法第96条)。 ホ ○:仮換地指定に伴い使用収益できなくなったことによる損失は、施行者が通常生ずべき損失を補償しなければなりません(土地区画整理法第101条)。 【学習ポイント】保留地の要件は「私的施行(個人・組合)=自由度が高い/公的施行=価額総額の増加分の範囲内+土地区画整理審議会の同意」という対比で整理しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:10-1 土地区画整理事業とは ── 換地と減歩(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

土地区画整理事業換地処分保留地

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。