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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問20

建築基準法A 最重要

下記の説明文は、建築基準法(以下この問において「法」という。)上の第一種中高層住居専用地域における建築物の高さの制限に関する記述である。空欄に入る語句として、正しいものの組合せはどれか。

・ 第一種中高層住居専用地域においては、法第55条第1項の規定による建築物の高さの限度を定めることが【イ】。

・ 第一種中高層住居専用地域内の建築物については、原則として、法第56条第1項第2号の規定による隣地斜線制限は【ロ】。

・ 第一種中高層住居専用地域内の建築物については、原則として、法第56条第1項第3号の規定による北側斜線制限は【ハ】。

(1) イ 「できる」 ロ 「適用される」 ハ 「適用される」
(2) イ 「できる」 ロ 「適用されない」 ハ 「適用されない」
(3) イ 「できない」 ロ 「適用される」 ハ 「適用されない」
(4) イ 「できない」 ロ 「適用される」 ハ 「適用される」
(5) イ 「できない」 ロ 「適用されない」 ハ 「適用されない」

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】イ「できない」・ロ「適用される」・ハ「適用される」の組合せです。 イ 「できない」:法第55条第1項の絶対高さ制限(10メートル又は12メートル)を定めるのは第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域に限られ、第一種中高層住居専用地域には定められません。 ロ 「適用される」:隣地斜線制限(法第56条第1項第2号)は、絶対高さ制限のある低層住居専用地域系以外の地域に適用されるため、第一種中高層住居専用地域には原則として適用されます。 ハ 「適用される」:北側斜線制限(法第56条第1項第3号)は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域及び第一種・第二種中高層住居専用地域(日影規制の対象区域を除く)に適用されるため、原則として適用されます。 【学習ポイント】「低層系=絶対高さ制限があるから隣地斜線は不要」「北側斜線は低層系+中高層系のみ」という理由付きの整理が有効です。中高層系で日影規制が適用される区域では北側斜線が除外される例外も余裕があれば押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:9-1 絶対高さ制限と斜線制限(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。