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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問21

マンション建替え等円滑化法C 標準

マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ マンション建替組合(以下、この問において「組合」という。)は、組合の設立認可の申請の日から2月以内に、建物の区分所有等に関する法律第63条第5項に規定する建替えに参加しない旨を回答した区分所有者(その承継人を含み、その後に建替え合意者等となったものを除く。)に対し、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。

ロ 組合は、施行マンションに関する権利又はその敷地利用権を有する者で、権利変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して、施行再建マンションに関する権利又はその敷地利用権を与えられない者に対し、その補償として、権利変換期日までに所定の方法により算定される補償金(利息を含む。)を支払わなければならない。

ハ 権利変換計画の変更についての総会の議決は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決する。

ニ 権利変換手続開始の登記があった後においては、当該登記に係る施行マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を有する者(組合が施行するマンション建替事業にあっては、組合員に限る。)が権利を処分するときは、都道府県知事等の承認を得なければならない。

ホ 施行マンションとなるべきマンション又はその敷地について権利を有する者は、縦覧に供されたマンション建替事業の事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、都道府県知事等に意見書を提出することができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤りはイ(売渡請求の起算点)とニ(処分の承認権者)です。 イ ×:組合が建替えに参加しない旨を回答した区分所有者に対して行う売渡請求は、「設立認可の公告の日」から2月以内にしなければなりません。認可申請の日からではありません(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)。 ロ ○:権利変換により権利を失い、対応する権利を与えられない者への補償金は、権利変換期日までに支払わなければなりません(同法)。 ハ ○:権利変換計画及びその変更の総会議決は、組合員の議決権及び持分割合の各5分の4以上で決します(同法)。 ニ ×:権利変換手続開始の登記後に権利を処分するには「組合(施行者)」の承認が必要です。都道府県知事等の承認ではありません(同法)。 ホ ○:事業計画の縦覧に対する意見書は、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに都道府県知事等に提出できます(同法)。 【学習ポイント】売渡請求の「公告の日から2月」と、手続開始登記後の処分承認が「施行者」である点は、都市再開発法の権利変換手続と対比しながら覚えると混乱しません。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

区分所有権敷地利用権権利変換開発法

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。