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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問19

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 法第3章の規定が適用されるに至った際現に建築物が建ち並んでいる幅員1.8メートル未満の道は、特定行政庁の指定により法第42条第1項の規定における道路とみなされるが、当該指定の際、特定行政庁は、あらかじめ建築審査会の同意を得なければならない。

ロ 法第59条の2第1項の規定により、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可した建築物については、その許可の範囲内において、法第53条の規定による建蔽率の限度を超えることができる。

ハ 特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整えその環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

ニ 建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。

ホ 床面積の合計が200平方メートルを超える自動車車庫(建築物に付属するもので政令で定めるもの又は都市計画として決定されたものを除く。)は、第二種住居地域内に建築することができない。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(1)

解説

【正解 (1)】正しいのはイ(1.8メートル未満の道の指定)とハ(壁面線の指定)です。 イ ○:幅員1.8メートル未満の道を法第42条の道路として指定する場合、特定行政庁はあらかじめ建築審査会の同意を得なければなりません(建築基準法第42条第6項)。 ロ ×:総合設計制度(建築基準法第59条の2)により許可の範囲内で緩和できるのは「容積率」と「各部分の高さ」の制限であり、建蔽率の限度を超えることはできません。 ハ ○:壁面線の指定には建築審査会の同意が必要で、あらかじめ利害関係者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければなりません(建築基準法第46条)。 ニ ×:建築協定の「変更」には土地所有者等の全員の合意が必要です。過半数の合意で足りるのは「廃止」の場合です(建築基準法)。 ホ ×:第二種住居地域では、床面積300平方メートル以下(かつ2階以下)の自動車車庫は建築できるため、「200平方メートルを超えると建築できない」は誤りです(建築基準法別表第2)。 【学習ポイント】協定の「変更=全員合意・廃止=過半数」は緑地協定等と共通です。総合設計で緩和できるのは容積率・高さのみで建蔽率は不可という点も混同しやすいので注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-3 建蔽率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。