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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 登録住宅性能評価機関のほか、住宅を新築する建設工事の請負人は、注文者からの申請により、評価方法基準に従って当該住宅の性能を評価し、設計住宅性能評価書を交付することができる。

ロ 新築住宅の建設工事の完了前に売買契約を締結した売主が、設計住宅性能評価書又はその写しを売買契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する新築住宅を引き渡すことを契約したものとみなされる。この規定は、売主が、売買契約書において反対の意思を表示しているときは適用されない。

ハ 新築住宅の建設工事の請負契約においては、請負人は、住宅のうち構造耐力上主要な部分についてのみ担保の責任を負うこととされている。

ニ 新築住宅の売買契約においては、売主が住宅の瑕疵について担保の責任を負うべき期間について、買主に引き渡した時から10年を超えて定めることはできない。

ホ 指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅について、建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者の一方のみから申請があった場合であっても、当該紛争のあっせん、調停及び仲裁の業務を行う。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ(評価書添付の契約みなし)とホ(紛争処理)です。 イ ×:住宅性能評価書を交付できるのは「登録住宅性能評価機関」のみです。請負人が自ら評価して交付することはできません(住宅の品質確保の促進等に関する法律)。 ロ ○:完成前の新築住宅の売買で売主が設計住宅性能評価書等を契約書に添付した場合、表示された性能を有する住宅を引き渡す契約とみなされます。売主が契約書で反対の意思を表示したときは適用されません(同法)。 ハ ×:請負人が10年間の瑕疵担保責任を負うのは「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」です。前者のみとする本肢は誤りです(同法第94条)。 ニ ×:瑕疵担保責任の期間は、特約により引渡しの時から「20年以内」まで伸長できます(同法第97条)。 ホ ○:指定住宅紛争処理機関は、建設住宅性能評価書が交付された住宅の紛争について、当事者の双方又は「一方」からの申請により、あっせん・調停・仲裁を行います(同法)。 【学習ポイント】「原則10年(強行規定)・特約で最長20年」のセットと、対象部位が「構造耐力上主要な部分+雨水の浸入を防止する部分」の2つである点は必ず押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。