令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24
盛土規制法B 重要
宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、以下の記述のうち、「都道府県知事」は指定都市、中核市又は施行時特例市の長を含むものとする。
(1) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事の許可に、工事の施行に伴う災害を防止するため必要な条件を付することができる。
(2) 都道府県知事は、宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造成に関する工事について規制を行う必要があるものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
(3) 宅地造成工事規制区域において、高さが2メートルを超える擁壁の全部又は一部の除却の工事を行おうとする者は、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(4) 都道府県知事は、宅地造成工事規制区域内の宅地で、宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置すると宅地造成に伴う災害の発生のおそれが大きいと認められる場合、災害の防止のため必要であり、かつ、土地利用の状況からみて相当であると認められる限度において、当該宅地の所有者に対して、相当の猶予期限を付けて、擁壁の設置を命ずることができる。
(5) 造成宅地防災区域内の宅地に擁壁を設置し、造成宅地防災区域の指定の事由がなくなったと認められる場合、造成宅地防災区域の指定は解除される。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】本肢の定義は「宅地造成工事規制区域」のものであり、造成宅地防災区域の説明として誤りです。※法改正に注意:本法は令和5年に「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」へ全面改正され、区域の名称・体系が変わっています。以下は出題当時の法律に基づく解説です。
(1) ○:都道府県知事は、許可に災害防止のため必要な条件を付することができます(宅地造成等規制法)。
(2) ×:「宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地又は市街地となろうとする土地の区域で、工事について規制を行う必要があるもの」は宅地造成工事規制区域の定義です。造成宅地防災区域は、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者等に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい「既に造成された一団の造成宅地の区域」について、宅地造成工事規制区域外で指定されるものです。
(3) ○:高さ2メートルを超える擁壁の除却工事は、着手の14日前までに届出が必要です(同法)。
(4) ○:災害防止のため必要な限度で、相当の猶予期限を付けて擁壁の設置等を命ずることができます(同法)。
(5) ○:指定の事由がなくなったと認められるときは、造成宅地防災区域の指定は解除されます(同法)。
【学習ポイント】「規制区域=これから造成される区域を事前規制/防災区域=既に造成済みの区域を事後的にケア(規制区域外で指定)」の対比が最重要です。盛土規制法移行後の名称変更にも注意しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
📖 関連するテキスト:14-1 盛土規制法 ── 規制区域と許可(鑑トレの会員ページ)