令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問22
不動産登記法C 標準
不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 区分建物が属する一棟の建物が新築された場合において当該区分建物の表題登記の申請をするときは、当該区分建物の所有者は、他の区分建物の所有者に代わって、当該他の区分建物についての表題登記を申請することができる。
(2) 表題部所有者又はその持分についての変更の登記は、当該不動産について所有権の保存の登記をする前であっても、することができる。
(3) 相互に接続している土地であっても、地目が相互に異なる場合には、合筆の登記をすることはできない。
(4) 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。
(5) 建物の種類に変更があった場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該変更があった日から1月以内に、建物の種類に関する変更の登記を申請しなければならない。
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正解:(2)
解説
【正解 (2)】表題部所有者又はその持分の変更は、所有権保存登記前にはできません。
(1) ○:区分建物の属する一棟の建物が新築された場合、当該区分建物の所有者は他の区分建物の所有者に代わって表題登記を申請できます(
不動産登記法第48条)。
(2) ×:表題部所有者又はその持分についての変更は、所有権の保存の登記をした後の移転登記の手続によるべきものとされ、保存登記前に表題部の変更として登記することはできません(
不動産登記法第32条)。なお、氏名・住所の変更の登記は保存登記前でも可能であり、これとの混同を狙った出題です。
(3) ○:地目が相互に異なる土地は、接続していても合筆できません(
不動産登記法第41条)。
(4) ○:区分建物の新築後に一般承継があったときは、承継人が被承継人を表題部所有者とする表題登記を申請できます(
不動産登記法第47条)。
(5) ○:建物の種類の変更は、変更があった日から1月以内に変更登記を申請しなければなりません(不動産登記法)。
【学習ポイント】「氏名・住所の変更=表題部の更正・変更でOK/所有者そのもの・持分の変更=保存登記後に移転登記で処理」という区別が核心です。1月以内の申請義務(表題部関係)も頻出です。
この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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