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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問27

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。

イ 建築主等は、床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物を新築するときで、当該特別特定建築物に不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合には、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設を3以上設けなければならない。

ロ 床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物に案内所を設ける場合には、当該特別特定建築物内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーターの配置を点字等により視覚障害者に示すための設備を設ける必要はない。

ハ 建築主等が特定建築物の建築をしようとするときは、床面積の合計が2,000平方メートル以上の場合のみ当該特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

ニ 床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物の不特定多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、踊場を除き、手すりを設けなければならない。

ホ 建築主等は、床面積の合計が2,000平方メートル以上の特別特定建築物について、500平方メートルの増築をしようとするときは、条例で定められる場合を除き、当該特別特定建築物を建築物移動等円滑化基準に適合させる必要はない。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】誤りはイ(車椅子使用者用駐車施設の数)とハ(努力義務の規模要件)です。 イ ×:車椅子使用者が円滑に利用できる駐車施設は「1以上」設ければ足ります。3以上ではありません(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律・建築物移動等円滑化基準)。 ロ ○:エレベーターの配置等を点字等により示す設備は、案内所を設ける場合には設置不要とされています(同基準)。 ハ ×:特定建築物の建築の際に建築物移動等円滑化基準に適合させるよう努める義務(努力義務)は、床面積の規模にかかわらず課されます。「2,000平方メートル以上の場合のみ」ではありません(同法第16条)。義務付け(適合義務)が2,000平方メートル以上の特別特定建築物に係るものです。 ニ ○:不特定多数の者等が利用する階段には、踊場を除き手すりを設けなければなりません(同基準)。 ホ ○:基準適合義務の規模判定は増築等に係る部分で行うため、500平方メートルの増築部分については適合義務は生じません(同法)。 【学習ポイント】「特別特定建築物2,000平方メートル以上=適合義務/特定建築物=規模を問わず努力義務」の二段構えが本法の骨格です。義務と努力義務の入替えに注意しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。