鑑トレ

過去問 > 令和4年 行政法規 > 問26

令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

不動産特定共同事業法C 標準

不動産特定共同事業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 法は、事業参加者の利益の保護を図るとともに、不動産特定共同事業の健全な発達に寄与することを目的とするが、法において「事業参加者」とは、不動産特定共同事業契約の当事者をいい、当該契約に基づき不動産特定共同事業を営む者を含む。
(2) 当事者の一方が相手方の行う不動産取引のため出資を行い、相手方がその出資された財産により不動産取引を営み、当該不動産取引から生ずる利益の分配を行うことを約する契約は、「不動産特定共同事業契約」に該当する。
(3) 外国の法令に基づく契約は「不動産特定共同事業契約」に該当することなく、また、不動産特定共同事業契約の予約は「不動産特定共同事業契約」に該当しないため、それぞれ法の適用を受けることはない。
(4) 特例事業者の委託を受けて、当該特例事業者が当事者である不動産特定共同事業契約の締結の代理又は媒介をする行為のみを業として行うことは、「不動産特定共同事業」に該当しない。
(5) 特例事業においては、不動産特定共同事業契約に基づき営まれる不動産取引に係る業務を、法の規定に基づく登録を受けた「小規模不動産特定共同事業者」に委託することはできない。

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】匿名組合型の契約の定義として正しい記述です。 (1) ×:「事業参加者」とは、不動産特定共同事業契約の当事者のうち、当該契約に基づき不動産特定共同事業を「営む者以外の者」をいいます。事業を営む者を含むとする点が誤りです(不動産特定共同事業法第2条)。 (2) ○:出資を受けて不動産取引を営み、その利益の分配を行うことを約する契約(匿名組合型)は不動産特定共同事業契約に該当します(同法第2条)。 (3) ×:不動産特定共同事業契約には、これに類する外国の法令に基づく契約や契約の予約も含まれ、法の適用対象となります。 (4) ×:特例事業者の委託を受けて不動産特定共同事業契約の締結の代理・媒介を業として行う行為は、「不動産特定共同事業」に該当し、許可等が必要です(同法第2条)。 (5) ×:特例事業では、不動産取引に係る業務を許可を受けた不動産特定共同事業者のほか、登録を受けた小規模不動産特定共同事業者にも委託できます(平成29年改正で創設)。 【学習ポイント】定義規定の「除く・含む」の反転が本法の定番ひっかけです。事業参加者=出資者側(事業者を除く)、外国法令準拠契約・予約も対象、という細部まで条文ベースで確認しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:17-1 不動産証券化の全体像と資産流動化法(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

代理

← 問25令和4年 行政法規 一覧問27 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。