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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問28

土地収用法B 重要

土地収用法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった日から3年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。

ロ 法第26条第1項の規定による事業の認定の告示があった後、起業者が土地調書及び物件調書を作成する場合において、土地所有者及び関係人のうち、その記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、署名押印をしてはいけない。

ハ 起業者、土地所有者及び関係人は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができないが、これらの者の配偶者及び親族は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決することができる。

ニ 土地所有者又は関係人が、起業者の所有する特定の土地を指定して法第82条第1項の規定による替地による補償の要求をした場合において、収用委員会は、その要求が相当であり、かつ、替地の譲渡が起業者の事業又は業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決において替地による損失の補償の裁決をすることができる。

ホ 起業者は、補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだときのみ、補償金等を供託することができる。

(1) イとロ
(2) イとニ
(3) ロとハ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】正しいのはイ(手続開始の申立て)とニ(替地補償の裁決)です。 イ ○:収用又は使用の手続を保留した土地について手続を開始するときは、事業認定の告示があった日から3年以内に、都道府県知事に手続開始を申し立てなければなりません(土地収用法)。 ロ ×:土地調書・物件調書の記載事項に異議がある土地所有者・関係人は、その異議の内容を「付記して署名押印することができます」。署名押印をしてはいけないのではありません(同法)。 ハ ×:起業者・土地所有者・関係人だけでなく、これらの者の配偶者・一定の親族も、委員として収用委員会の会議・審理に加わり、又は議決することはできません(除斥制度)。 ニ ○:替地による補償の要求が相当であり、かつ替地の譲渡が起業者の事業・業務の執行に支障を及ぼさないと認めるときは、権利取得裁決で替地による損失補償の裁決ができます(土地収用法第82条)。 ホ ×:補償金等の供託は、受領拒否のほか、受領不能、債権者不確知、差押え等の場合にもできます。「受領を拒んだときのみ」ではありません(同法)。 【学習ポイント】「のみ」「してはいけない」と選択の余地を消す表現は誤りのサインになりやすい典型です。調書への異議付記制度と供託事由の広さを押さえましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:4-1 土地収用法① 事業認定と収用手続(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

債権

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。