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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問36

税法A 最重要

交換により取得した資産の圧縮額の損金算入(法人税法第50条)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 譲渡資産は自己が1年以上所有していたものでなければならないが、取得資産については交換の相手方の所有期間についての定めはない。

ロ 交換の相手方が外国法人であっても、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

ハ 自社所有の工場用建物と相手方所有の事務所用建物との交換を行い、その交換により取得した建物を事務所用として使用した場合、他の要件を満たしていれば、この制度の対象となる。

ニ 譲渡資産又は取得資産である建物に附属する設備は、この制度の対象となる資産に含まれない。

ホ 交換時における取得資産の価額が200万円、譲渡資産の価額が150万円の場合、他の要件を満たしていても、この制度の対象とならない。

(1) イとニ
(2) イとホ
(3) ロとハ
(4) ロとホ
(5) ハとニ

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】正しいのはロ(相手方が外国法人でも可)とホ(差額20%超は適用不可)です。 イ ×:交換の圧縮記帳(法人税法第50条)では、譲渡資産だけでなく「取得資産」についても、交換の相手方が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないことが要件です。「定めはない」は誤りです。 ロ ○:交換の相手方についての制限はなく、外国法人が相手方でも他の要件を満たせば適用対象となります。 ハ ×:取得資産を譲渡資産の「譲渡直前の用途」と同一の用途に供することが要件です。自社が譲渡したのは工場用建物であるため、取得建物を事務所用に使用した場合は同一用途要件を満たさず、適用対象外です。 ニ ×:建物には附属する設備が含まれるものとされており、対象資産から除かれません。 ホ ○:交換時の時価の差額(200万円-150万円=50万円)がいずれか高い方の価額の20%(200万円×20%=40万円)を超えるため、適用対象となりません。 【学習ポイント】「1年以上所有(双方)・同一用途・差額20%以内」の3要件は計算問題込みで頻出です。用途判定は「譲渡資産の譲渡直前の用途」を基準にする点がひっかけどころです。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-1 不動産取得税・登録免許税・印紙税(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。