鑑トレ

過去問 > 令和4年 行政法規 > 問37

令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問37

税法A 最重要

特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7)に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ この制度の適用対象となる法人は、内国法人のうち清算中のものを除いた法人に限られる。

ロ 譲渡資産である土地の譲渡の日を含む事業年度において、買換資産である土地の取得をし、かつ、その取得の日から1年以内に、その買換資産である土地を対象地域内にある事業の用に供した場合又は供する見込みである場合に限り、この制度の適用を受けることができる。

ハ 譲渡資産である建物の譲渡対価の額が400万円、当該建物の譲渡直前の帳簿価額が300万円、買換資産である土地の取得価額が500万円の場合、この制度による圧縮基礎取得価額は400万円である。

ニ この制度の適用対象となる譲渡資産には、棚卸資産である建物が含まれる。

ホ 贈与又は出資による資産の譲渡は、この制度の適用対象とならない。

(1) イとロ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとニ
(5) ハとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】正しいのはハ(圧縮基礎取得価額の計算)とホ(贈与・出資の除外)です。 イ ×:本特例の適用対象は「法人(清算中の法人を除く。)」とされており、内国法人に限定されていません。清算中の法人が除かれる点自体は条文どおりですが、「内国法人のうち」と限定している点が誤りです(租税特別措置法第65条の7第1項)。なお、法人税法第50条の交換の圧縮記帳は「内国法人(清算中のものを除く。)」と規定されており、対象法人の範囲が異なる点に注意しましょう。 ロ ×:買換資産の取得時期は、譲渡日を含む事業年度中のほか、譲渡事業年度開始前1年以内の先行取得や、譲渡事業年度終了後の一定期間内の取得(特別勘定の設定による取得見込み)も認められており、「…場合に限り」とする点が誤りです。 ハ ○:圧縮基礎取得価額は、買換資産の取得価額(500万円)と譲渡資産の譲渡対価の額(400万円)のいずれか少ない金額であるため、400万円です。 ニ ×:本特例の対象となる譲渡資産・買換資産から棚卸資産は除かれています。 ホ ○:贈与、交換、出資による譲渡や代物弁済としての譲渡等は、本特例の適用対象となる譲渡から除かれています。 【学習ポイント】圧縮基礎取得価額=「取得価額と譲渡対価のいずれか少ない額」という基本計算は必ず得点したい論点です。棚卸資産の除外、贈与・交換・出資の除外も定番です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-4 譲渡所得課税② ── 各種特例(鑑トレの会員ページ)

← 問36令和4年 行政法規 一覧問38 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。