鑑トレ

過去問 > 令和4年 行政法規 > 問35

令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問35

税法A 最重要

所得税法に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 居住者が、等価交換により固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例の適用を受けて取得した固定資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算については、その者がその取得した固定資産をその交換をした時における価額に相当する金額により取得したものとみなされる。

ロ 居住者が、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続の執行が避けられないと認められる場合において、譲渡所得の基因となる資産の譲渡をして、その譲渡に係る対価をその債務の弁済に充てたときは、その譲渡により生じた損失の金額については、譲渡所得の金額の計算上、ないものとみなされる。

ハ 居住者が包括遺贈のうち限定承認に係る遺贈により取得した譲渡所得の基因となる資産を譲渡した場合の譲渡所得の金額の計算については、その者が引き続きその資産を所有していたものとみなされる。

ニ 不動産賃貸業を営む居住者が、その者の主として保養の用に供している家屋を譲渡した場合には、その譲渡による所得は、不動産所得に係る収入金額とされる。

ホ 不動産販売業を営む居住者が、建物の全部の所有を目的とする賃借権を設定した場合において、その設定の対価として支払を受ける金額が、その賃借権に係る土地の価額の10分の5に相当する金額を超えるときは、その支払を受ける金額は譲渡所得に係る収入金額とされる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとホ
(4) ハとニ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(3)

解説

【正解 (3)】正しいのはロ(資力喪失時の譲渡損失)とホ(借地権設定の対価)です。 イ ×:固定資産の交換の特例(所得税法第58条)の適用を受けて取得した資産を譲渡した場合、取得価額は譲渡資産(交換譲渡資産)の取得価額を引き継ぎます。交換時の価額で取得したとみなされるのではありません。 ロ ○:資力喪失により強制換価手続が避けられない場合の資産譲渡でその対価を債務弁済に充てたときは、譲渡損失はなかったものとみなされます(所得税法。対応する譲渡益は非課税とされます)。 ハ ×:限定承認に係る相続・包括遺贈では、被相続人がその時の価額(時価)で譲渡したものとみなされる(みなし譲渡課税)ため、取得者は時価で取得したことになります。取得価額・取得時期を引き継ぐ「引き続き所有していたものとみなす」扱いは、限定承認以外の相続等の場合です(所得税法第59条・第60条)。 ニ ×:主として保養の用に供している家屋(生活に通常必要でない資産)の譲渡による所得は「譲渡所得」であり、不動産所得ではありません。不動産所得は貸付けによる所得です。 ホ ○:建物の全部の所有を目的とする借地権の設定対価がその土地の価額の10分の5を超えるときは、譲渡所得に係る収入金額とされます(所得税法・同施行令)。 【学習ポイント】「単純承認の相続=取得費引継ぎ/限定承認=時価でみなし譲渡」の対比が最重要です。借地権設定対価の2分の1基準もあわせて覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-3 譲渡所得課税① ── 原則と取得費・譲渡費用(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

← 問34令和4年 行政法規 一覧問36 →

鑑トレに登録すると、この問題を解いた記録が残り、間違えた問題だけを解き直せます。選択肢を1肢ずつ○×で解く練習もできます。

無料で始める

登録はメールアドレスだけ。β版のいまは、過去問・一問一答・テキストを含む全機能を無料で使えます

出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。