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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問38

税法A 最重要

固定資産税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 固定資産税の賦課期日は、市町村の条例で定めることとされている。
(2) 市町村長は、災害その他特別の事情がある場合を除き、評価調書を受理した場合においては、これに基づいて固定資産の価格等を毎年1月1日までに決定しなければならない。
(3) 固定資産税の標準税率は、100分の3である。
(4) 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、総務省に、固定資産評価審査委員会が設置されている。
(5) 市町村は、固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければならない。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】固定資産課税台帳の備付け義務の記述が正しいです。 (1) ×:固定資産税の賦課期日は「1月1日」と地方税法で法定されており、市町村の条例で定めるものではありません(地方税法第359条)。 (2) ×:市町村長による固定資産の価格等の決定期限は毎年「3月31日」までです。1月1日ではありません(地方税法)。 (3) ×:固定資産税の標準税率は「100分の1.4」です。100分の3ではありません(地方税法)。 (4) ×:固定資産評価審査委員会は「市町村」に設置されます。総務省ではありません(地方税法)。 (5) ○:市町村は、固定資産の状況及び課税標準である固定資産の価格を明らかにするため、固定資産課税台帳を備えなければなりません(地方税法第380条)。 【学習ポイント】「賦課期日1月1日・価格決定3月31日・標準税率1.4%・審査委員会は市町村」の4点セットで暗記しましょう。評価替えが3年ごとである点もあわせて押さえると盤石です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:18-2 固定資産税・都市計画税(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。