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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問39

税法A 最重要

相続税及び贈与税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 贈与税の配偶者控除の適用を受けることができる居住用不動産は、日本国内(相続税法の施行地をいう。)に所在するものに限られる。
(2) 相続時精算課税に係る特定贈与者に相続が開始した場合の相続税の課税価格には、その相続時精算課税の適用を受けた財産の相続開始時における価額が算入される。
(3) 配偶者からの贈与により財産を取得した場合、当該贈与財産について相続時精算課税の選択をすることができる。
(4) 納付すべき贈与税額を金銭で納付することが困難である場合、その納付を困難とする金額を限度として、贈与により取得した財産をもって物納に充てることができる。
(5) 相続人が実子3人(うち1人は相続の放棄をしている。)である場合の相続税の遺産に係る基礎控除額は、4,200万円となる。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】贈与税の配偶者控除の対象となる居住用不動産は国内所在のものに限られます。 (1) ○:贈与税の配偶者控除(婚姻期間20年以上の配偶者からの居住用不動産等の贈与につき2,000万円控除)の対象となる居住用不動産は、相続税法の施行地(日本国内)にあるものに限られます(相続税法)。 (2) ×:相続時精算課税の適用を受けた財産は、「贈与時の価額」で相続税の課税価格に加算されます。相続開始時の価額ではありません(相続税法)。※法改正に注意:令和6年以降の贈与については年110万円の基礎控除を控除した後の残額が加算対象となりますが、「贈与時の価額」による点は変わりません。 (3) ×:相続時精算課税の特定贈与者は60歳以上の父母・祖父母(直系尊属)であり、配偶者からの贈与について選択することはできません。 (4) ×:物納が認められているのは相続税のみで、贈与税に物納制度はありません。 (5) ×:遺産に係る基礎控除額は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、相続放棄者も法定相続人の数に含めるため、3,000万円+600万円×3人=4,800万円です。4,200万円ではありません。 【学習ポイント】「放棄はなかったものとして法定相続人の数を数える」は基礎控除・生命保険金非課税枠に共通のルールです。物納は相続税限定という点も頻出です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:19-1 相続税・贈与税の基本と財産評価(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

相続

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。