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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問6

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 準住居地域は、道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域とされている。
(2) 高度利用地区は、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区とされている。
(3) 用途地域には、都市計画に、当該地域内の建築物の容積率を定めるものとされている。
(4) 高度地区には、都市計画に、当該地区内の建築物の建蔽率を定めるものとされている。
(5) 商業地域には、都市計画に、高層住居誘導地区を定めることができない。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】高度地区は「高さ」を定める地区であり、建蔽率は定めません。 (1) ○:準住居地域の定義のとおりです(都市計画法第9条)。 (2) ○:高度利用地区では、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度、壁面の位置の制限を定めます(都市計画法第9条)。 (3) ○:用途地域には、都市計画に建築物の容積率を定めるものとされています(都市計画法第8条第3項)。 (4) ×:高度地区は、建築物の「高さ」の最高限度又は最低限度を定める地区です。建蔽率を定めるのは高度利用地区等であり、本肢は誤りです(都市計画法第9条)。 (5) ○:高層住居誘導地区を定められるのは第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域であり、商業地域には定められません。 【学習ポイント】「高度地区=高さ」「高度利用地区=容積率等による土地の高度利用」という名称の紛らわしさが最頻出のひっかけです。名前に引きずられず定義で判断しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:5-1 都市計画法の全体像と都市計画区域(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。