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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問5

国土利用計画法B 重要

国土利用計画法(以下この問において「法」という。)に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ Aは、自らが所有する都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域に所在する甲土地(7,000平方メートル)をBに贈与した。この場合、Bは法第23条第1項の規定による届出(以下この問において「事後届出」という。)は不要である。

ロ Cは、一団の土地として、都市計画法第7条第1項に規定する市街化調整区域に所在するD所有の乙土地(1,500平方メートル)とE所有の丙土地(1,000平方メートル)を購入した。この場合、Cは事後届出を要する。

ハ 都道府県知事は、事後届出に係る土地に関する権利の移転後における土地の利用目的に従った土地利用が土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に適合せず、当該土地を含む周辺の地域の適正かつ合理的な土地利用を図るために著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することができる。

ニ 都道府県知事は、当該都道府県の区域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域を注視区域として指定することができ、注視区域の指定の期間は、公告があった日から起算して10年以内で定めるものとする。

ホ 法第32条の規定により遊休土地を買い取った地方公共団体等は、土地利用基本計画その他の土地利用に関する計画に従って当該土地の有効かつ適切な利用を図らなければならない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ハとホ

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正解:(3)

解説

【正解 (3)】誤りはロ(面積判定)とニ(注視区域の期間)です。 イ ○:贈与は対価の授受がなく「土地売買等の契約」に該当しないため、事後届出は不要です(国土利用計画法)。 ロ ×:事後届出の面積要件は「権利取得者」を基準に判定します。市街化区域以外の都市計画区域(市街化調整区域を含む)は5,000平方メートル以上が届出対象であり、合計2,500平方メートルの取得では届出不要です。 ハ ○:利用目的が土地利用基本計画等に適合せず著しい支障があると認めるときは、土地利用審査会の意見を聴いて利用目的の変更を勧告できます(国土利用計画法第24条)。 ニ ×:注視区域の指定期間は「5年以内」です。10年以内ではありません(国土利用計画法)。 ホ ○:遊休土地を買い取った地方公共団体等には、計画に従った有効かつ適切な利用を図る義務があります(国土利用計画法)。 【学習ポイント】事後届出の面積(市街化区域2,000㎡・その他の都市計画区域5,000㎡・区域外10,000㎡)は「買主基準・一団の土地で合算」とセットで暗記。注視区域・監視区域の指定期間はいずれも5年以内です。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

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この問題に出てくる用語

注視区域・監視区域都市計画区域

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。