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令和4年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問7

都市計画法A 最重要

都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

(1) 都市計画区域には、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
(2) 市街化区域には、用途地域を定めなくてもよい。
(3) 市街化調整区域には、都市計画に、市街地開発事業を定めることができる。
(4) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、原則として、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
(5) 都道府県が定めた都市計画が、市町村が定めた都市計画と抵触するときは、その限りにおいて、市町村が定めた都市計画が優先するものとされている。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】都市計画施設の区域等内の建築は原則として知事等の許可が必要です。 (1) ×:区域区分(市街化区域と市街化調整区域の区分)は原則として任意であり、「定めなければならない」わけではありません(三大都市圏の一定区域・指定都市の区域等を除く)。 (2) ×:市街化区域には少なくとも用途地域を定めるものとされています(都市計画法第13条)。 (3) ×:市街地開発事業は、市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において定めるものとされ、市街化調整区域には定められません。 (4) ○:都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする者は、原則として都道府県知事(市の区域内では市長)の許可が必要です(都市計画法第53条)。 (5) ×:都道府県が定めた都市計画と市町村が定めた都市計画が抵触するときは、その限りにおいて「都道府県」の都市計画が優先します(都市計画法第15条)。 【学習ポイント】「市街化区域=少なくとも用途地域を定める/市街化調整区域=原則定めない」の対比と、広域優先(都道府県優先)の原則はセットで覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和4年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:6-3 都市計画制限と都市計画事業(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

市街地開発事業都市計画区域区域区分

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出典:令和4年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。