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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問17

建築基準法A 最重要

建築基準法に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。ただし、本問においては、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。

イ 共同住宅の住戸や病院の病室には、非常用の照明装置を設ける必要はない。

ロ 倉庫の用途に供する建築物で、その床面積の合計が2,000平方メートルであるものは耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない。

ハ 石綿をあらかじめ添加した建築材料を使用することは認められない。

ニ 高さが30メートルの建築物には、周囲の状況によって安全上支障がない場合を除き、有効に避雷設備を設けなければならない。

ホ 建築基準法上の「耐火構造」とは、建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁又は軒裏に必要とされる性能が一定の基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

(1) イとハ
(2) イとホ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(4)

解説

【正解 (4)】単体規定に関する問題です。誤っているのはハとホです。 イ ○:非常用の照明装置は、共同住宅の住戸、病院の病室、学校等には設置不要とされています(建築基準法施行令第126条の4)。 ロ ○:床面積の合計1,500平方メートル以上の倉庫は耐火建築物又は準耐火建築物等としなければならず、2,000平方メートルはこれに該当します(建築基準法第27条、別表第1)。 ハ ×:石綿をあらかじめ添加した建築材料は原則使用禁止ですが、国土交通大臣が定めたもの又は認定を受けたものは使用できます(建築基準法第28条の2)。例外なく「認められない」と断定している点が誤りです。 ニ ○:高さ20メートルを超える建築物には原則として避雷設備が必要であり、30メートルの建築物は該当します(建築基準法第33条)。 ホ ×:本記述は「防火構造」の定義です(建築基準法第2条)。耐火構造とは、壁・柱・床等の構造のうち耐火性能に関する技術的基準に適合するものをいいます。 【学習ポイント】定義のすり替え(耐火構造・準耐火構造・防火構造)は定番です。「周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制」ときたら防火構造と反射的に判断できるようにしましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:7-1 建築基準法の全体像と用語の定義(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。