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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問18

建築基準法A 最重要

建築基準法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 特別用途地区内においては、法第48条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、地方公共団体は、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定を、国土交通大臣の承認を得て、条例で定めることができる。
(2) 都市計画において建蔽率の上限が10分の8であると定められた第一種住居地域内の耐火建築物については、当該建築物が防火地域内に存在する場合、建蔽率の上限の規定が適用されない。
(3) 建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く。)は、法第73条第1項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。
(4) 第一種低層住居専用地域内において都市計画で外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は1.5メートル又は1メートルとする。
(5) 法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、一定の範囲において、専ら防災のために設ける備蓄倉庫の用途に供する部分の床面積を算入しない。

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正解:(1)

解説

【正解 (1)】集団規定・建築協定に関する問題です。 (1) ×:特別用途地区内の建築物の建築の制限・禁止に関する条例は、国土交通大臣の承認を得ずに定めることができます。大臣の承認が必要なのは、条例で用途制限を「緩和」する場合です(建築基準法第49条)。 (2) ○:建蔽率の上限が10分の8とされている地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物には、建蔽率の規定が適用されません(建築基準法第53条)。 (3) ○:建築協定の廃止は土地所有者等の「過半数」の合意と特定行政庁の認可によります(建築基準法第76条)。締結・変更が全員の合意であるのと対照的です。 (4) ○:第一種低層住居専用地域内の外壁の後退距離の限度は1.5メートル又は1メートルです(建築基準法第54条)。 (5) ○:専ら防災のために設ける備蓄倉庫部分の床面積は、一定の範囲で容積率算定上の延べ面積に算入されません(建築基準法施行令第2条)。 【学習ポイント】建築協定は「締結・変更=全員の合意、廃止=過半数」、特別用途地区の条例は「制限=承認不要、緩和=承認必要」という非対称の組合せで覚えましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:8-3 建蔽率(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

特定行政庁

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。