令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問16
建築基準法A 最重要
建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。
(1) 建築基準法上の「建築物」とは、土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの等をいい、地下の工作物内に設ける店舗が「建築物」に該当することはない。
(2) 地方公共団体は、条例で、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定し、災害防止上必要な建築物の建築に関する制限を定めることができる。
(3) 床面積の合計が500平方メートルの劇場の全てを映画館の用途に変更する場合、その計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて、建築主事又は指定確認検査機関の確認を受ける必要はない。
(4) 建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置その他安全上適当な措置を講じなければならない。
(5) 高さ35メートルの建築物で、高さが31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が400平方メートルのものについては、非常用の昇降機を設ける必要はない。
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正解:(1)
解説
【正解 (1)】建築基準法の基本概念に関する問題です。
(1) ×:地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫等も「建築物」に含まれます(
建築基準法第2条第1号)。
(2) ○:災害危険区域の指定と建築制限の条例の規定のとおりです(
建築基準法第39条)。
(3) ○:劇場から映画館への用途変更は類似の用途相互間の変更に当たるため、建築確認は不要です(
建築基準法第87条、同法施行令第137条の18)。
(4) ○:がけ崩れ等による被害のおそれがある場合の擁壁の設置その他安全上適当な措置の規定のとおりです(
建築基準法第19条)。
(5) ○:非常用の昇降機は高さ31メートルを超える建築物に必要ですが、高さ31メートルを超える部分の各階の床面積の合計が500平方メートル以下の場合は設置不要です(
建築基準法第34条、同法施行令第129条の13の2)。
【学習ポイント】「建築物」の定義は地下街の店舗等も含む点が頻出です。非常用昇降機の「31メートル超・500平方メートル以下は免除」の組合せも押さえましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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