令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問2
鑑定評価法B 重要
不動産の鑑定評価に関する法律に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
(1) 不動産鑑定士が、不動産鑑定士の名称を用いて、不動産の取引若しくは投資に関する相談に応じることを業として行った場合において、故意に、著しく不当な行為を行ったときは、不動産鑑定士の登録を消除されることがある。
(2) 国土交通大臣が、不当な鑑定評価を行った不動産鑑定士に対し、業務禁止処分をしようとするときは、行政手続法に規定する聴聞を行い、かつ、土地鑑定委員会の意見をきかなければならない。
(3) 国土交通大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた不動産鑑定業者の業務に従事する不動産鑑定士が、不当な鑑定評価等を行い、処分を受けた場合において、その不動産鑑定業者の責めに帰すべき理由があるときは、土地鑑定委員会の意見を聴取した上でなければ、その不動産鑑定業者に対し業務停止命令を出すことができない。
(4) 不動産鑑定士が、故意に、不当な鑑定評価等を行ったため、登録消除の処分を受けた場合には、処分の日から3年を経過しなければ、不動産鑑定士の登録を受けることができない。
(5) 森林を農地とするための取引価格を評価する行為は、この法律にいう不動産の鑑定評価に含まれないものとされている。
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正解:(3)
解説
【正解 (3)】不動産鑑定業者への監督処分の手続に関する問題です。
(1) ○:不動産鑑定士が名称を用いて行う隣接・周辺業務(取引・投資の相談等)において故意に著しく不当な行為を行ったときは、懲戒処分として登録を消除されることがあります(不動産の鑑定評価に関する法律)。
(2) ○:不動産鑑定士に対する業務禁止等の懲戒処分には、行政手続法上の聴聞と土地鑑定委員会の意見聴取が必要です(不動産の鑑定評価に関する法律)。
(3) ×:不動産鑑定業者に対する業務停止命令等の監督処分について、土地鑑定委員会の意見聴取は要件とされていません。意見聴取が必要なのは不動産鑑定士個人への懲戒処分の場合です。
(4) ○:故意に不当な鑑定評価等を行い登録消除処分を受けた者は、処分の日から3年を経過しなければ再登録できません(不動産の鑑定評価に関する法律)。
(5) ○:農地・採草放牧地・森林を農地等のままとして取引する場合の価格の評価は「不動産の鑑定評価」から除かれており、森林を農地とするための取引価格の評価はこれに当たります(同法第2条)。
【学習ポイント】土地鑑定委員会の意見聴取は「鑑定士への懲戒」に必要で「業者への監督処分」には不要、という対比が定番のひっかけです。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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