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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問3

鑑定評価法B 重要

不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

イ 不動産鑑定士は、良心に従い、誠実に鑑定評価等業務を行うとともに、不動産鑑定士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

ロ 不動産鑑定士試験に合格した者で、実務修習を修了し都道府県知事の確認を受け、国土交通省に備える不動産鑑定士名簿に氏名等の登録を受けた者は、不動産鑑定士となる。

ハ 不動産鑑定業者の登録を受けようとする者のうち、二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者にあっては、その事務所の所在地を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に登録申請しなければならない。

ニ 不動産鑑定士が心身の故障により業務を適正に行うことができなくなったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族は、その日から30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

ホ 不動産鑑定士は、住所の変更につき、その事実が発生してから30日以内に、変更の登録を国土交通大臣に申請しなければならない。

(1) イとハ
(2) イとニ
(3) ロとニ
(4) ロとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(2)

解説

【正解 (2)】不動産鑑定士制度の手続に関する問題です。正しいのはイとニです。 イ ○:誠実義務と信用失墜行為の禁止の規定のとおりです(不動産の鑑定評価に関する法律第5条)。 ロ ×:実務修習の修了の確認を行うのは「国土交通大臣」であり、都道府県知事ではありません。 ハ ×:二以上の都道府県に事務所を設けて不動産鑑定業を営む者は、登録申請書を国土交通大臣に直接提出します(不動産の鑑定評価に関する法律第23条)。同法に都道府県知事を経由する規定は置かれていません(大臣登録に係る都道府県経由事務は令和3年8月26日に廃止され、現在は地方整備局等に直接提出します)。 ニ ○:心身の故障により業務を適正に行えなくなったときは、本人又はその法定代理人若しくは同居の親族が30日以内に国土交通大臣に届け出なければなりません。 ホ ×:住所等の登録事項に変更があったときは「遅滞なく」変更の登録を申請しなければならず、「30日以内」という定めではありません。 【学習ポイント】「誰の確認か(国土交通大臣)」「経由申請の有無(鑑定業は経由なし)」「遅滞なくと30日以内の使い分け」と、宅建業法の類似制度との違いを意識して整理しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:1-1 目的と定義(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

不動産鑑定業者の登録鑑定評価等業務実務修習代理

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。