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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問23

住宅品質確保法C 標準

住宅の品質確保の促進等に関する法律に関する次のイからホまでの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

イ 住宅の建設工事の請負人が、設計住宅性能評価書又はその写しを請負契約書に添付した場合においては、当該設計住宅性能評価書又はその写しに表示された性能を有する住宅の建設工事を行うことを契約したものとみなされる。この規定は、請負人が、請負契約書において反対の意思を表示しているときは適用されない。

ロ 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条第1項から第7項までの規定による認定の申請(同法第8条第1項の規定による変更の認定の申請を含む。)をする者は、あらかじめ、登録住宅性能評価機関に対し、認定の申請に係る住宅の構造及び設備が長期使用構造等であることの確認を行うことを求めることができる。

ハ 住宅の売買契約に関する紛争について、建設住宅性能評価書が交付された住宅の建設工事の請負契約又は売買契約に関する紛争の当事者は指定住宅紛争処理機関による紛争のあっせん、調停及び仲裁を受けることができる。

ニ 調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないことを理由に指定住宅紛争処理機関により当該調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から1年以内に当該調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該調停の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。

ホ 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時から30年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負うこととされており、この規定に反する特約で買主に不利なものは無効となる。

(1) イとロ
(2) イとハ
(3) ロとニ
(4) ハとホ
(5) ニとホ

正解と解説を見る

正解:(5)

解説

【正解 (5)】住宅品質確保法に関する問題です。誤っているのはニとホです。 イ ○:設計住宅性能評価書等を請負契約書に添付した場合の性能担保のみなし規定と、請負人の反対の意思表示による適用除外の規定のとおりです(住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条)。 ロ ○:長期優良住宅の認定の申請をする者は、あらかじめ登録住宅性能評価機関に対し、長期使用構造等であることの確認を求めることができます(住宅の品質確保の促進等に関する法律)。 ハ ○:建設住宅性能評価書が交付された住宅については、請負契約・売買契約に関する紛争の当事者は、指定住宅紛争処理機関によるあっせん・調停・仲裁を利用できます(同法第67条)。 ニ ×:調停打切りの通知を受けた日から「1月以内」に訴えを提起したときに、調停申請時に訴えの提起があったものとみなされます。1年以内ではありません。 ホ ×:新築住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任の期間は引渡しから「10年間」です(同法第95条)。特約により20年まで伸長できますが、30年は誤りです。 【学習ポイント】品確法の数字は「10年(瑕疵担保)・20年(伸長特約の上限)・1月(訴え提起のみなし)」です。極端に長い数字(30年・1年)は疑ってかかりましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。