令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問24
宅地建物取引業法C 標準
宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
(1) 宅地建物取引業者は、宅地建物取引業者を相手方として自ら建物の売買契約を締結する場合、法第35条の重要事項説明書を交付する必要はない。
(2) 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない買主と自ら建物の売買契約を締結する場合、当該買主の同意があれば、債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う違約金を、代金の額の10分の2を超えて定めることができる。
(3) 宅地建物取引業者がその業務に関して行う広告のうち、テレビやインターネットを利用して行うものは、新聞の折り込みチラシや配布用のチラシと異なり、法第32条に規定する誇大広告等の禁止の対象とならない。
(4) 法第35条の重要事項の説明を行う宅地建物取引士は、事務所等に置かれる専任の宅地建物取引士である必要はない。
(5) 宅地建物取引業者が、宅地建物取引業者ではない買主と自ら建物の売買契約を締結する場合、当該買主は、いかなる場所で買受けの申込みを行っていても、申込みの撤回等を行うことができる旨等を書面で告げられた日から起算して8日を経過しない間は、書面により、当該買受けの申込みの撤回又は当該売買契約の解除を行うことができる。
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正解:(4)
解説
【正解 (4)】宅建業法の業務規制に関する問題です。
(1) ×:宅建業者間の取引でも重要事項説明書(35条書面)の交付は必要です。省略できるのは宅地建物取引士による口頭の「説明」です(
宅地建物取引業法第35条)。
(2) ×:自ら売主となる場合、損害賠償額の予定と違約金の合計は代金の額の10分の2を超えて定めることができず、買主の同意があっても超過部分は無効です(
宅地建物取引業法第38条)。
(3) ×:誇大広告等の禁止は、テレビ・インターネットを含む全ての広告媒体に適用されます(
宅地建物取引業法第32条)。
(4) ○:重要事項の説明は宅地建物取引士であれば行うことができ、専任の宅地建物取引士である必要はありません(
宅地建物取引業法第35条)。
(5) ×:クーリング・オフができるのは、事務所等以外の場所で買受けの申込みをした場合です。「いかなる場所で申込みを行っていても」は誤りです(
宅地建物取引業法第37条の2)。
【学習ポイント】業者間取引で不要になるのは「説明」であって「書面の交付」ではない点、クーリング・オフの場所要件は基本中の基本です。「いかなる」「必ず」の全称表現に注意しましょう。
この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。
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