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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問22

不動産登記法C 標準

不動産登記法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

(1) 仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは、当該仮登記の登記権利者が単独で申請することができる。
(2) 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての更正の登記は、登記名義人が単独で申請することができる。
(3) 所有権を有することが確定判決によって確認された者は、所有権の保存の登記を申請することができる。
(4) 地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がないときは、することができない。
(5) 表示に関する登記を申請する場合には、申請人は、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。

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正解:(5)

解説

【正解 (5)】登記の申請手続に関する問題です。 (1) ○:仮登記は、仮登記の登記義務者の承諾があるときは登記権利者が単独で申請できます(不動産登記法第107条)。 (2) ○:登記名義人の氏名・名称・住所についての変更・更正の登記は、登記名義人が単独で申請できます(不動産登記法第64条)。 (3) ○:確定判決により所有権を有することが確認された者は、所有権の保存の登記を申請できます(不動産登記法第74条)。 (4) ○:地役権の設定の登記は、要役地に所有権の登記がないときはすることができません(不動産登記法第80条)。 (5) ×:登記原因を証する情報の提供が必要とされるのは権利に関する登記です。表示に関する登記の申請では、登記原因証明情報の提供は要求されていません(不動産登記法第61条)。 【学習ポイント】登記原因証明情報は「権利に関する登記」限定です。表示に関する登記は登記官の職権でもできる報告的登記である、という性質とセットで理解しましょう。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:15-1 登記の仕組み ── 表示に関する登記(鑑トレの会員ページ)

この問題に出てくる用語

所有権地役権

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。