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令和5年 不動産鑑定士試験 短答式 行政法規 問26

バリアフリー法C 標準

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(以下この問において「法」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。ただし、本問においては、特段の言及がない限り、条例による制限の附加及び緩和については考慮しないものとする。

(1) 床面積の合計が2,500平方メートルで、客室の総数が60の旅館を新築しようとするときは、車いす使用者が円滑に利用できる客室を設ける必要はない。
(2) 法第14条第1項の規定により建築物移動等円滑化基準への適合義務のある映画館を建築しようとするときは、階段に併設する不特定かつ多数の者が利用する傾斜路には、必ず手すりを設けなければならない。
(3) 建築主等は、床面積の合計が2,500平方メートルである共同住宅について、その一部をホテルに用途変更しようとする場合において、当該用途変更に係る部分の床面積の合計が2,200平方メートルであるときは、当該建築物全体を建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない。
(4) 所管行政庁は、法第14条第1項の規定により建築物移動等円滑化基準への適合義務のある百貨店(国、都道府県又は建築主事を置く市町村の百貨店を除く。)が当該義務に違反している事実があると認めるときは、その建築主等に対し、違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(5) 所管行政庁は、特定建築物の建築等及び維持保全の計画の認定を受けた者が、当該維持保全の計画に従って認定特定建築物の維持保全を行っていないと認めるときは、直ちに当該認定を取り消すことができる。

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正解:(4)

解説

【正解 (4)】バリアフリー法の建築物規制に関する問題です。 (1) ×:客室総数50以上の旅館・ホテルを新築する場合は、車いす使用者が円滑に利用できる客室を一定数以上設けなければなりません。床面積2,500平方メートル・客室総数60の旅館は適合義務の対象です(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令)。 (2) ×:階段に併設する傾斜路であっても、勾配が緩やか等の一定のものには手すりの設置が求められておらず、「必ず」ではありません(同法施行令)。 (3) ×:用途変更の場合に建築物移動等円滑化基準への適合義務が生じるのは「当該用途変更に係る部分」であり、建築物全体ではありません。 (4) ○:所管行政庁は、適合義務違反の事実があると認めるときは、建築主等に対し違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができます(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)。 (5) ×:認定を受けた者が計画に従って維持保全を行っていない場合、所管行政庁はまず改善に必要な措置を命じ、その命令に違反したときに認定を取り消すことができます。「直ちに取り消すことができる」のではありません。 【学習ポイント】「全体か部分か」「直ちにか命令を経てか」「必ずか例外ありか」という程度・範囲のすり替えが多い法律です。適合義務の対象は2,000平方メートル以上の特別特定建築物という基本も忘れずに。

この問題の正解・解説は出題当時(令和5年)の法令によっています。その後の改正で現行法では扱いが異なる場合があります。

📖 関連するテキスト:20-4 文化財保護法・耐震改修促進法・バリアフリー法・住宅品質確保法(鑑トレの会員ページ)

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出典:令和5年不動産鑑定士試験 短答式試験(国土交通省)を加工して作成。解説は鑑トレが作成。